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bQ5000
平成16年2月号00
00東京都ラベル印刷協同組合
00111-0051 東京都台東区蔵前4-16-4
編集:広報・情報システム委員会00
TEL(3866)4561 FAX (5821)644300


ラベルニュースbQ50号 メニュー
  ●平成16年度合同賀詞交歓会
    景気回復への期待込め220名が参加
●東京都が産業別最低賃金を改正
  ●第46回年次大会
    四国で初、松山全日空ホテルで開催
●ご存知ですか?
  パートタイム労働指針が変わりました
  ●理事会議事録
    1月13日 上野精養軒
●連載bS0 健康がいちばん!
  症状別による病気の発見




平成16年度合同賀詞交歓会
両協組が全国10協組の
  先頭に立ち課題に対応!

 恒例の合同新年賀詞交歓会は、1月13日午後5時半より、新装成った上野精養軒に於いて、ご来賓各位を始め、両協組組合員、会友、協賛会員、報道関係者など230名が参加して盛大に開催されました。両協組を代表して挨拶に立った東京都正札シール印刷協同組合の植竹哲夫理事長は『シール印刷の機能性と付加価値を再認識し、ユーザーにアピールしていこう』と力強く訴えました。

合同賀詞交歓会で挨拶する植竹理事長(左)と渡邊理事長

シールの機能性と付加価値の再認識を
 景気回復への期待込め220名が参加

 合同賀詞交歓会は、昭和57年に初めて開催され23年になるが、この間一度だけ日野七郎元理事長死去のために、単独開催があったものの、今回で22回目の合同賀詞交歓会となりました。
 当初は新年会ぐらいは合同で開催したらどうかという声が、組合役員や協賛会から出て、構造改善事業で合同で事業を行っているのだからということで、当時の池田欣二理事長と福島資之理事長との間で、合同開催が決まったもの。
 22回目となった今回は、東京都正札シール印刷協同組合の担当で、小宮山光男副理事長の司会で、初めにご来賓の紹介が行われた後、渡邊正一理事長と植竹哲夫理事長が登壇、両協組を代表して、植竹理事長が年頭の挨拶をしました。
 植竹理事長は「長引く不況の中で、昨年後半になって、ようやく景気回復の兆しが見え始めてまいりました。需要に直結する国内消費が回復することを切に望むものではありますが、今しばらく我慢の時を覚悟しなければならないでしょう」と前置きし、続けて「シール印刷というものは、『印刷だけ』の業種ではなく、印刷に加えて『抜き』『箔押し』『ラミネート』など、様々な加工技術を駆使して、製品を完成、提供するという特徴を有しております。シール製造に関わる私たちはシールの機能性と付加価値を再認識し、ユーザーに対して積極的なPR、アピールを行っていくべきであると考えるものであります」と訴えました。
 そして「最近、環境に対する認識が高まっておりますが、全日本シール印刷協同組合連合会が協力、(社)日本印刷産業連合が策定した『シール印刷グリーン基準』、印刷用粘着紙メーカー会が進める剥離紙のマテリアルリサイクル及び抜きカス・粘着紙のヤレなどのRPF化によるサーマルリサイクルの進展など、シールを含む印刷産業全体での大きな動きが顕著となってまいりました。
 そうした動きに対して、東京の両協組は全国十協組の先頭に立つ意気込みで、協力を惜しむことなく、活動して参る所存でございます』と挨拶しました。
 続いてご来賓を代表して、東京都中小企業団体中央会専務理事の堀内忠氏と協賛会会長・リンテック代表取締役会長の庄司昊明氏がそれぞれ祝辞を述べました。
 この後、東京都ラベル印刷協同組合顧問の池田俊平氏の音頭で今年こそ良い年にと、全員で景気よく乾杯しました。



第46回年次大会
10月8日(金)に四国で初
  松山全日空ホテルで開催

 全日本シール印刷協同組合連合会主催の、第46回年次大会四国大会は、10月8日(金)に愛媛県松山市の全日空ホテルにて開催されることになりました。
 四国での開催は初めてで担当協組の四国シール印刷協同組合では、大浦理事長始め、組合役員や青年部、協賛会が協力して、開催成功に向けて準備を進めています。
 翌日は次の観光コースとゴルフコースが予定されています。

■観光コース
 A・10月9日(土) ホテル- 松山城- 子規記念博物館- 砥部焼( 絵付け)昼食- JR松山駅- 松山空港
 B・10月9日(土)ホテル- 松山城- 子規記念博物館- 砥部焼(絵付け)昼食- 松山IC- 善通寺IC- 善通寺- 琴平泊
 10月10日(日) ホテル- 栗林公園- 高松IC- 瀬戸大橋・与島- 倉敷IC- 倉敷美観地区(昼食)- JR岡山駅- 岡山空港

■ゴルフコース
 10月9日(土)エリエールゴルフクラブ松山

 なお、観光費用やプレイ料金などは未定。




理事会議事録

■日時 1月13日(火)
■場所 上野精養軒

《議題》
1.工場見学会について
 2月14日(土)開催予定のヤマックス埼玉工場の見学会については、再度申込みを募ることで了承された。

2.あいおい損害保険と三井グループ保険について
 あいおい損害保険の代理店契約継続の条件である年間300万円のノルマは、あと80万円足りず、3月末までにこの数字をクリアすることはかなり難しいこと、また三井グループ保険についても、三和包装資材の22人が非組合員であるため、今回加入できず、加入最低ラインの100人を切ることが予想され、これもグループ保険が成立しなくなる可能性が大であることが報告された。

3.今期最後の支部会開催について
 今期最後の支部会を2月末から3月初旬に開催してほしいと要請があり、日時、場所、テーマについて至急事務局へ報告することで了承された。

4.その他
 @組合研修旅行の繰上げ実施について
 年次大会四国大会が10月8日に松山で開催されるため、組合研修旅行を6月に繰り上げて実施したいと提案があった。こういう時期だから、年次大会への参加を優先して、組合研修旅行は開催を取り止めた方がいいのではという意見や、組合にとっては年次大会よりも研修旅行を優先すべき、景気が悪いといって事業を止めたのでは、組合事業そのものが萎縮してしまうという意見などがあり、当日は時間がないために、後日再度検討することで了承された。
 Aミニ機材展アンケート調査について
 ミニ機材展開催については、2月中に協賛会員を対象にアンケート調査を実施し、その結果を基に、開催を検討することにしたいと提案があり、了承された。

   終了午後4時50分



東京都が産業別最低賃金を改正
まずチェック、働くルールの最低賃金

 東京労働局は、このほど東京地方最低賃金審議会の答申を受け、本年の東京都産業別最低賃金について、下記のとおり、改正を決定しました。今後、所要の手続きを採ったうえ、昨年12月31日から発効をいたしました。
 今回の改正では、これまでの日額及び時間額の2本立て表示から、時間額単独表示となり、昨年から時間額単独表示となっている東京都最低賃金(地域別最低賃金)とともに、東京都の最低賃金は全て時間額のみとなります。
 (注)東京都内には、下記のとおりの最低賃金が決められております。最低賃金法により、使用者は、効力発生日以降この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなくてはなりません。

《平成15年 東京都産業別最低賃金改正の答申内容》
最低賃金の名称 時間額 発効日
鉄鋼業 796円 15.12.31
一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業 786円 15.12.31
電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業 782円 15.12.31
自動車・同付属品製造業、船舶製造・同修理業、
船舶用機関製造業、航空機・同付属品製造業
784円 15.12.31
出版業 783円 15.12.31
各種商品小売業 761円 15.12.31

1.適用される人
 産業別最低賃金は、東京都内の該当産業の事業場で働く労働者に適用されるもので次の労働者を除き、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の雇用形態、性、国籍等の区別なく適用されます。
 次の労働者は、東京都産業別最低賃金が適用されず、東京都最低賃金(時間額708円)が適用になります。
 @18歳未満又は65歳以上の者
 A雇い入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
 B清掃又は片付けの業務に主として従事する者
 C電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業の一部の作業に従事する者

2.最低賃金に算入されない金額
 次の賃金は、最低賃金に含まれません。
 @精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 A所定労働時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
 B臨時に支払われる賃金
 C賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 詳しいことは、東京労働局 労働基準部賃金課 電話 03−3814−5311(内線203)
 又は最寄りの 労働基準監督署まで。




ご存知ですか?
パートタイム労働指針が変わりました

 パートタイム労働指針は、パートタイム労働法に基づいて、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善に関して、事業主が講じなければならない措置をわかりやすく定めたものです。
 この改正で、パートタイム労働者と正社員との間の均衡を考慮した処遇の考え方が具体的に示されるとともに、事業主の方が講ずべき措置が追加されました。
 事業主の方は、パートタイム労働指針の内容について十分ご理解いただき、パートタイム労働者の「適正な労働条件の確保」・「雇用管理の改善」に向けて、適切な措置を講ずるように努めてください。
 改正パートタイム労働指針のポイントは、次のとおりです。

1. パートタイム労働者の雇用管理の改善などのための措置を講ずるに当たっての基本的な考え方は、 パートタイム労働者について、労働者保護法令を守るとともに、就業の実態、正社員との均衡などを考慮して処遇するというものです。
 中でも正社員と職務が同じパートタイム労働者については、正社員との均衡を考慮するに当たっては、次の(1)、(2)のような考え方を踏まえてください。(指針第2)
 パートタイム労働者にも労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法などの労働者保護法令は適用されています。事業主は、パートタイム労働者についても、これらの労働者保護法令を守ってください。
 また、「就業の実態、正社員との均衡などを考慮して処遇」とは、パートタイム労働者の業務の内容、配置転換の有無、契約期間、勤続年数、経験、職業能力などを個別に判断するのでなく、これらの就業の実態を総合的に勘案し、パートタイム労働者と正社員とを比較したときのバランスを考慮して処遇することをいいます。
 中でも、正社員と職務が同じパートタイム労働者については、次の考え方を踏まえてください。

◆正社員と職務が同じパートタイム労働者についての「正社員との均衡」の考え方◆
@人材活用の仕組みや運用などが正社員と実質的に異ならないパートタイム労働者
 パートタイム労働者と正社員との間の処遇の決定方法を合わせる(同一の処遇決定方式)などの措置を講じた上で、意欲、能力、経験、成果などに応じて処遇することにより、正社員との均衡の確保を図るように努める。
A人材活用の仕組みや運用などが正社員と異なるパートタイム労働者
 パートタイム労働者の意欲、能力、経験、成果などに応じた処遇についての措置などを講ずることによって、正社員と処遇の均衡を図るように努める。
 「職務が同じ」かどうかは、まず「職務の範囲」を比較し、その場合、通常従事する作業が同じかどうかについて、個々の作業の幅や組合せについても比較して判断します。
 作業後の清掃など臨時的・付随的な作業に違いがあっても、同じ職務と考えられます。ただし、作業の幅や組合せが大きく異なる場合、例えば、正社員がパートタイム労働者の行う作業に加えて、生産計画の策定、顧客対応なども行うような場合には、職務そのものが違うと考えられます。
 個々の作業を比較するに当たっては、トラブル発生時や臨時・緊急時の対応、ノルマなどが同じように職務上の「責任」として含まれているか、与えられた権限の範囲についても考慮します。また、作業を行うに当たっての必要最低限の能力や難易度、複雑度などの「職務レベル」、肉体的・精神的負担などの「労働の負荷」なども含めて判断します。
 「人材活用の仕組みや運用など」が実質的に異ならないかどうかは、人事異動の幅・頻度、役割の変化(責任・権限の重さの変化)など、労働者が時間的経過の中でどのような職務経験を積む仕組みがあるのかということと、その仕組みが実際に運用されているか実態をみて判断します。
 人事異動には転勤も入りますが、同じ事業所内の異動や異なる職種への異動も含まれ、その範囲を幅として比べます。頻度についても、回数だけを比べるのではなく、幅とも関連してみることが必要です。
 このような人材育成のあり方は、時間的経過の中で、労働者にどのような職務経験を積ませていく仕組みがあるかについて、制度化または慣行化され客観的に把握できるものによって、みていくことになります。
 以上のようなことを例示として、総合的に「人材活用の仕組みや運用など」を判断していきますが、制度の有無だけで違っていると判断するのではなく、運用も含めて判断します。単に労働時間が短いだけでは「人材活用の仕組みや運用など」が異なることにはなりません。
 比較に当たっての考え方 パートタイム労働者と職務が同じ正社員の人材活用の仕組みや運用などの状態がいくつかある場合は、その中にパートタイム労働者と人材活用の仕組みや運用などが実質的に異ならないものがあるかを比較することになります。
 なお、育児・介護などの家族的責任を有する労働者については、その事情に配慮したために異動の幅や頻度が少ないことがありますが、そのような取扱いについては、比較に当たって対象から除くことが望まれます。

2. パートタイム労働者から正社員へ転換するための条件の整備に努めてください。(指針第3の2(7))
 パートタイム労働者が正社員への転換を希望し、パートタイム労働者と事業主のニーズが合致する場合に、事業所の実情に即して正社員へ転換することが可能となるような条件の整備等に努めてください。
 「転換するための条件の整備」としては、パートタイム労働者から正社員へ転換する制度の導入のほかに、例えば、能力・経験に応じた職務ランクを設けて一定のランク以上のパートタイム労働者は正社員とする制度の導入、正社員への転換に向けた教育訓練・能力開発を行うこと、正社員への転換に関する情報提供などが考えられます

3. パートタイム労働者の職務の内容、意欲、能力、経験、成果などに応じた処遇についての措置を講ずるように努めてください。(指針第3の3)
 パートタイム労働者の賃金を単一の時給にするのではなく、職務の内容、意欲、能力、経験、成果などに応じて、例えば、これらを踏まえた賃金水準の見直し、昇給・昇格制度や成績による考課制度の整備、職務手当・役職手当・成果手当の支給などの措置を講ずるように努めてください。
 なお、意欲、能力、経験、成果などのうち、どの要素に基づいて判断するかは各企業の実情に応じて決められるべきものですが、総合的・客観的な判断がなされるべきものです。

4. 労使の話合いを促進する次の(1)〜(3)の措置を実施するように努めてください。(指針第3の5)
 @パートタイム労働者から、雇い入れた後、本人の処遇について説明を求められたときは、説明するように努める。
 Aパートタイム労働者の雇用管理の改善などの措置を講じるときは、パートタイム労働者の意見を聴く機会を設けるための適当な方法を工夫するように努める。
 Bパートタイム労働者から処遇について苦情の申出を受けたときは、事業所内の苦情処理の仕組みを活用するなどして、自主的な解決を図るように努める。




連載bS0 健康がいちばん!
症状別による病気の発見

■症状の現れ方
 ひとくちに自覚症状と言っても、食欲がなくなる、痩せる、息切れがする、よく眠れないといった全身的なものから、頭痛や腰痛のようなものまで様々です。
 また、少しずつゆっくりと起こってくるものとの違いもあります。
 その他、強くなったり弱くなったり、他の症状を伴ったり、消失したりといった変化もあるでしょう。更に、以前に同じような事があったか、初めて経験するものかどうかの差もあります。
 まず、このような症状の現われ方をよく把握する必要がありますが、同時に、様子を見ていてよいのか、急いで対処しなくてはならないのかという判断が重要です。
 病気によって症状が明らかになったときには、かなり進行している場合も考えられます。特に乳幼児や老人では、症状を訴えられない事がありますので、周囲は注意深い観察が必要です。

■自己診断
 病気には、それぞれの病気特有の症状があります。ほとんどの場合、いくつかの症状の集まりですが、全ての症状が出そろっているという事はありません。
 病名の診断は、症候学という一分野があるくらい、専門の医師でも難しいとされているものですから、素人の自己診断は安易にするべきではありません。まして、自己診断をもとに、勝手に売薬を買って済ませるというのは大変危険です。
 家庭医学書で、自分の症状を検討してみるのは誰でもする事ですが、あくまで疑わしい病気の見当を付けたり、医療機関へ行くべきかどうかの判断材料とするにとどめたいものです。

■症状の観察と診断
 耐えられないほどの痛みや、高い発熱、嘔吐、下血、吐血などの急性症状がある場合には、誰でもすぐ病院や医院へ行きます。問題はそれ以外の場合ですが、急性症状がなくても、時間とともに症状が明らかになってきたり、強くなってくる場合は、病気が進行していく事が考えられますので診断を受ける事が必要です。また、別の症状が加わってくるような場合も同様です。
 特に乳幼児の場合は、症状の経過が早いので、軽く見ないで迅速に対応する事が大切です。
 反対に軽い症状の場合や、症状が段々弱まってくる場合は、しばらく様子を見てもよいでしょう。かつて同じような症状を経験した事があれば、その時の経験が参考になります。

■症状の表現
 症状の表し方は、@どんな異常か、Aどこに感じられるか、Bどんな具合か、Cいつからか、Dそれ以前はどうだったか、E思い当たる条件は何か、などです。@〜Bは、その時の状態を表現するのに最低限必要なもの、C〜Eは、症状の軽重や原因を探るのに必要なものです。自分で説明する事の出来ない子供の場合は、あらかじめ親が、症状や経過を@〜Eの順序でメモし、医師に伝えるようにします。
 症状に気付いた後、病院や医院へ行くまで、或いは家庭で様子を見る事にした際も、そのまま放置しておいてよいわけではありません。それ以上悪化させない為、また、苦痛を和らげる為の処置をする必要があります。ただし、家庭での対処は、あくまで治療行為ではない事を心得て、その範囲内での応急処置にとどめます。

《参考資料》
http://www.twin.ne.jp/~yoshi-k1/syoujyou.htm