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●日印産連 印刷物への表示規定改定 さらなる環境配慮の促進を期待 |
●印青連が工場見学会を主催 青年部の第1回勉強会として開催 | |
●Printomorrow 明日のいいこと印刷から 日印産連の新キャッチフレーズ決まる |
●改正労働基準法のポイント 時間外労働の割増賃金率引上げ | |
●東京都が生活資金を融資 | ●No.69 健康がいちばん! 「ギラン・バレー症候群とは」 |
日印産連 印刷物への表示規定を改定 | ↑ |
さらなる環境配慮の促進を期待 | |
シール・ラベルにもGPマーク表示 | |
環境配慮の度合いにより3ランクに |
日本印刷産業連合会(山口政廣会長)は、「グリーンプリンティング認定制度」を2006年4月に創設、現在163のグリーンプリンティング認定工場(以下、GP認定工場)が誕生し、グリーンプリンティングマーク(以下、GPマーク)の表示された印刷製品は8600万部を超え、順調に推移している。こうした状況の中、同制度のさらなる充実を図るため、10月1日からGPマークの表示制度を変更する。対象はオフセット印刷とシール印刷。
10月1日から新認定制度を開始するが、印刷製品に表示するグリーンプリンティングマーク(GPマーク)を環境配慮の度合いにより3ランクに分けることになった。
認定工場(現163工場)が製造し、グリーン基準の購入資材の基準に適合した印刷製品に対して、GPマークを表示できる制度がグリーンプリンティング製品認定制度であるが、新GPマークは、3種類(ワンスター、ツースター、スリースター)。
従来は、GPマーク表示の要件として、「対象印刷製品の製造に関わる全工程をGP認定工場が行っていること」を原則とし、「印刷工程をもつ工場がGP認定を受けていれば要件を満たしているものとみなす」としていたのに対し、改定後は、「全工程または印刷工程をGP認定工場が行っていること」とし、新たに「全工程をGP認定工場が行っている場合はツースター」、「印刷工程をGP認定工場が行っている場合はワンスター」のGPマークを表示できることとした(印刷資材は水準2以上)。
さらに、「全工程をGP認定工場が行い、かつ印刷製品を構成する資材が基準の水準1に該当する場合はスリースター」とした。
スター(星印)の数が増えるほど、環境配慮の度合いが高いことを示す。
日印産連では、今回の制度変更により、印刷における環境配慮の度合いがGPマークで容易に判別できることと同時に、環境配慮をさらに促進するインセンティブになることを目的としています。
シール印刷部門においては、印刷製品へのGPマーク表示について、グリーンプリンティング製品認定規程(オフセット印刷部門/平成18年9月25日制定)を準用することとする。
なお、GPマークの表示については、シール・ラベル製品単体をはじめ、シート・ロール状で納品する場合は、その余白にGPマークを表示することができるとしている。
印青連が工場見学会を主催 95名が参加 | ↑ |
シール・スクリーン業者など 4社を見学、交流を深める | |
青年部の第1回勉強会として開催 | |
大東マーク工業、信星シールも見学 |
平成21年7月25日、青年部第1回勉強会が行われました。今回の勉強会は、印刷産業青年連絡協議会(印青連)の工場見学会に合わせ、総勢95名の参加がありました。ラベル青年部員の参加は12名、大型バス2台を貸切り、四社を見学させて頂きました。
最初に埼玉県川口市にある叶V興グランド社さんを見学。スクリーン印刷をメインとしオンデマンドプリンターなども導入され、スクリーンならではの特殊印刷を見せて頂きました。
中でも厚盛り印刷はシールでは、表現出来ない印刷物を実際印刷工程を実施して頂き、改めて印刷業界の幅を感じました。
続いて、株箔ワタナベさんを見学。最新の箔押し機から年代ものの箔押し機まで多くの機械を見せて頂きました。ポスター、パッケージなど、スクリーン印刷やエンボス加工後の箔押のサンプルなどを見せて頂き、商品の付加価値という視点から多くを勉強させてもらいました。さらに素材に合わせての箔の選び方など仕上りに対するこだわりを伺いました。
車内にて昼食をとり墨田区へ。椛蜩激}ーク工業さんと(有)信星シールさんを見学。
大東マーク工業さんは、今年、5月に新社屋となりクリーンルームや廊下からガラス越しに全てのブースが見えるようにと社内スケルトン化を実地されていました。シール機械は、凸版間欠、平圧、スクリーン、オフセットと多種品目に対応した設備。
並行して(有)信星シールさんを見学。平圧、半輪転、間欠、輪転機があり、それぞれの機械に色々な手を加え、かなり特殊な印刷をされていました。また今回、シール以外の組合の方も多く、シール印刷の基本から色々なアイデアを駆使した印刷など、細かく説明して頂きました。
全ての見学が終了後、上野精養軒の屋外にて納涼会が行われました。印青連会長で見学させて頂いた叶V興グランド社さんの宮坂さん挨拶に始まり、和やかな納涼会になりました。印刷という枠の中で違う分野の人達との交流もとても刺激になりました。納涼会も含め、とても実りのある勉強会になったと思います。
今回、ご協力していただいた叶V興グランド社様、株箔ワタナベ様、椛蜩激}ーク工業様、(有)信星シール様ありがとうございました。
また、実行委員長の臼井特殊印刷鰍フ臼井さんをはじめ実行委員の皆様、ご苦労様でした。(文責・高橋浩次)
叶V興グランド社 | 株箔ワタナベ |
椛蜩激}ーク工業 | (有)信星シール |
納涼会 | 集合写真 |
Printomorrow〜明日のいいこと、印刷から | ↑ |
日印産連の新キャッチフレーズが決まる |
日本印刷産業連合会は、印刷業界の新しいキャッチフレーズを広く一般から募集していましたが、このほど応募点数5613点の中から決定しました。
新キャッチフレーズは、「Printomorrow〜明日のいいこと、印刷から〜」で、東京都の会社員、岩井実さんの作品で、Print(印刷)と、Tomorrow(明日)の造語で、「先の見えにくい今だからこそ、まず印刷業界からまだ見ぬ明日を新しい価値をくっきりと発信していく。さらにPrintには、「印象づける」という意味があるように進むべき方向、将来を印刷で明確に刻み付けるという姿勢を表現している。
一方、9月印刷の月PRポスターデザインの応募も百点が集まり、大阪の兜文社が最優秀作品に決定し、左記のようなポスターとして、すでに書く印刷関連団体などを通じて全国に配布されました。
ポスターは、印刷のない生活がどれほど不便で、味気ないものかを表現している。
改正労働基準法のポイント | ↑ |
時間外労働の割増賃金率の引上げと 月60時間超える残業は5割増に |
厚生労働省では、長時間労働を抑制し、労働者リ健康を確保するとともに、仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的とした改正労働基準法を、平成22年4月1日より施行することになりました。
これは労働時間の現状を見ると、週60時間以上労働する労働者の割合は全体で10%、特に30歳代の子育て世代の男性のうち、週60時間以上労働する労働者の割合は20%となっており、長時間にわたり労働する労働者の割合が高くなっているために改正するもの。
主な改正内容は、1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係、2.法定割増賃金率の引き上げ、3.時間単位年休の3点です。
「時間外労働の限度に関する基準の見直し関係」では労使当事者は限度時間を越える時間外労働に対する割りし賃金率を引き上げるよう努めることとされています。
現行では法定時間外労働を行わせるためには、@1日A1日を超え3ヶ月以内の期間B1年間 のそれぞれについて、限度時間の範囲内で、延長することが出来る時間を労使で協定しなければなりません。(36協定) ABの期間について限度時間を越えて働かせる場合は、時間数や手続き等について労使で協定しなければなりません。(特別条項付き36協定)
改正のポイントは、「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、
(1)限度時間を越えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間、1年間)ごとに割り増し賃金を定めること。
(2)の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること。
(3)そもそも延長する事ができる時間数を短くするよう努めること。
が必要になります。
「法定割増賃金率の引き上げ関係」では、月60時間を越える法廷時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
これは労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう、1ヶ月に60時間を越える法廷時間外労働について、法定割増賃金率を5割以上に引き上げます。
現行では法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
改正のポイントは、1ヶ月60時間を越える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
また、深夜労働との関係では、深夜(22時〜5時)の時間帯に1ヶ月60時間を越える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。
さらに法定休日労働との関係は、1ヶ月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は吹くまれの宣が、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいものです。
また、引上げ分の割増賃金の変わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。これは1ヶ月60時間を越える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金の変わりに、有給の休暇(代替休暇)を付与することができるものです。
代替休暇制度導入に当たっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。
※「法定割増賃金の引上げ関係」については、中小企業については、当分の間適用が猶予されます。
「時間単位年休」では、仕事と生活の調和を図る観点から、労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます。
労使協定で定める事項は、@時間単位年休の対象労働者の範囲A時間単位年休の日数B時間単位年休1日の時間数C1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数 の4つがあります。
@時間単位年休の対象労働者の範囲 対照となる労働者の範囲を定めます。仮に一部を対象が意図する場合は、「事業の正常な運営」を妨げる場合に限られます。取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。
A時間単位年休の日数 5日以内の範囲で定めます。
B時間単位年休1日の時間数 1日分の年次有給休暇に対応する時間数を、所定労働時間数を基に定めます。時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
C1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数 一時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(例えば「2時間」など)を記入します。
詳細については、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署にお問合せください。
厚生労働省のホームページもご参考ください。
http://www.mhlw.go.jp/
東京都が生活資金を融資 | ↑ |
一般生活資金(さわやか)は 70万円以内、年利1.8% |
東京都産業労働局雇用就業部では、生活の安定に資することを目的として、中小企業従業員生活資金融資制度を実施しています。
融資制度には、「一般生活資金融資(さわやか)」、「育児・介護休業者、生活資金融資(すくすく・ささえ)」、「家内労働者、生活資金融資」の3種類がある。
対象となる方は、一般生活資金、育児・介護休業者資金の2つは、都内に在勤又は在住の中小企業従業員で、家内労働者資金は、都内で家内労働に従事されている方が対象。
融資額は、一般生活資金が70万円以内、医療・教育・冠婚葬祭・住宅の増改築費は100万円((融資利率は年利1.8%)、育児介護休業者は、100万円以内(融資利率は年利1.6%)、家内労働者は70万円〜130万円(融資利率は年利1.8%用途により異なります)
返済期間方法は、一般生活資金が3年以内(70万円超5年以内)元利均等月賦返済。育児・介護休業者が、据置期間経過後5年以内元利均等月賦返済、家内労働者が、五年以内元利均等月賦返済となっている。
申し込み窓口は、中央労働金庫(都内本支店)・都内信用組合(育児・介護休業者融資のみ)。中央労働金庫のローンセンターでは土日もお申込ができます。
この他にも東京とでは様々な生活資金を用意していますので、お気軽にお問い合わせください。
詳細は東京都産業労働局雇用就業部 東京都新宿区西新宿2−8−1 東京都庁 第一本庁舎北側31階 電話:03−5320−4646
No.69 健康がいちばん! | ↑ |
「ギラン・バレー症候群とは」 | |
筋肉動かす運動神経障害 |
■ギラン・バレー症候群とは ?
つい最近、女優の大原麗子さんが、この病気のために亡くなり、一躍注目されたのがこの病気です。
筋肉を動かす運動神経が障害のため、両手両足に力が入らなくなる病気です。
約3分の2の患者さんが、発病の1〜2週前に風邪をひいたり下痢をしたりしています。手足のマヒの程度は発病してから1〜2週以内にもっともひどくなり、重症の場合には呼吸もできなくなります。
■この病気の患者さんはどのくらいいるのか?
ポリオが発生しなくなった先進国においては、脳卒中を除けば、急に手足が動かなくなる病気の原因としてもっとも多いことが知られています。人口10万人あたり年間約2人発症し、日本では少なくとも年間2千人以上発症していることが推定されており、難病(特定疾患)の中ではそれほど稀な病気ではありません。
■この病気はどのような人に多いのか?
慢性関節リウマチや全身性エリテマトーデスなど多くの自己免疫疾患は女性の方が多いのですが、ギラン・バレー症候群は男性の方がかかりやすいようです。赤ちゃんからお年寄りまで、どの年齢層の方も発病しうることが知られています。
■この病気の原因はわかっているのか?
ウイルスや細菌が、わたしたち人間の運動神経と似た構造を持っていることが最近、明らかにされました。風邪をひいたり下痢をしたりしたときに、そのもととなったウイルスや細菌を排除しようとして、わたしたちの血液中には「抗体」という物質ができます(例えば、「はしか(麻疹)」にかかったら、二度とかからないのは「抗体」のおかげです)。その際誤って自分の運動神経を攻撃するような「自己抗体」ができ、その「自己抗体」が運動神経の機能を障害して手足の筋肉が動かなくなる、という機序が明らかにされつつあります。
■この病気ではどのような症状がおきるのか?
手足が動かなくなります。ただし、片側の手足が動かなくなる脳卒中と異なり、両手両足が動かなくなります。半数の患者さんで、顔面もマヒし、目を閉じられなくなったり、呂律がまわらなくなったりします。ものが二重に見えたり、食事がむせたり、呼吸ができなくなって息苦しくなることもあります。
4分の3以上の患者さんが、運動神経だけでなく感覚神経も傷害されて、手袋をはめたり靴下を履いたりする部分にしびれを感じます。
■この病気にはどのような治療法があるのか?
単純血漿交換療法と免疫グロブリン大量静注療法の有効性が確立されています。が、日本の健康保険の範囲内で治療を受けられるのは現在のところ単純血漿交換療法だけなので、ここでは単純血漿交換療法について簡単に説明します。 単純血漿交換療法では、人工透析のような体外循環の回路に血液を通して、血液を血球(赤血球、白血球など)と血漿成分(血球以外の成分)に分けます。自己抗体を含む血漿成分を捨てて、ウイルスが混入していない代用血漿と自分の血球を体内に戻します。五 m以上歩ける軽症の患者さんは1日おきに2回、5m以上歩けない状態の患者さんは1日おきに4回、血漿交換を受けることにより早く治ることがフランスでの研究により最近わかりました。
(引用資料)
http://www2u.biglobe.ne.jp/~kye/giran.html